改葬許可申請(墓じまい・お墓の引っ越し)の手続き

お墓から遺骨を取り出して別の場所へ移すには、墓地埋葬法にもとづく市区町村長の許可が必要です。 間違えやすいのは申請先で、遺骨が今ある場所の市区町村に出します。引っ越し先でも、申請する人の住所地でもありません。

手続きの順番

  1. 新しい納骨先を決めて受入証明書をもらう

    改葬許可の申請には改葬先が決まっていることを示す書類が要ります。ここが決まらないと先に進めません。

  2. 今の墓地の管理者から埋葬の証明をもらう

    遺骨が納められている事実を、現在の墓地・納骨堂の管理者に証明してもらいます。

  3. 遺骨がある市区町村へ改葬許可を申請する

    窓口の課名・必要書類・手数料は市区町村で異なります。下の一覧から確認してください。

  4. 改葬許可証を受け取る

    遺骨1体につき1通が基本です。移す体数を先に確定させます。

  5. 閉眼供養・遺骨の取り出し・墓石の撤去

    墓地を更地に戻して返還します。費用の大半がここで発生します。

  6. 新しい納骨先へ改葬許可証を提出して納骨

    納骨時に提出するため、それまで紛失しないよう保管します。

費用がかかるのは手続きではなく墓石の撤去

改葬許可の手数料は無料または数百円程度の自治体がほとんどで、金額の差が出るのは墓石の撤去・更地化です。 面積・立地・重機が入れるか・石の量で変わり、一般に1平方メートルあたり10〜15万円程度が目安とされます。 寺院墓地では離檀料を求められることもあり、新しい納骨先の費用(永代供養墓・樹木葬・納骨堂・一般墓)も別に必要です。

同じお墓でも石材店によって見積が変わるため、1社で決めずに複数社から取って比べてください。 墓地に指定石材店の制度がある場合もあるので、先に墓地の管理者へ確認すると手戻りがありません。

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市区町村別の窓口・手数料(東京都33市区町村)

LOCALnaviが各市区町村の公式ページを実査して整理しました(2026-10-12時点)。 手数料欄が空欄の市区町村は、公式ページに金額の記載がなかったものです(無料と断定はできません)。

市区町村 窓口 手数料
あきる野市 市民部市民課市民窓口係 —
荒川区 区民生活部戸籍住民課戸籍係 —
文京区 区民部戸籍住民課戸籍係 —
調布市 市民部市民課 —
中央区 区民部区民生活課戸籍係 —
江戸川区 生活振興部区民課 —
府中市 市民部総合窓口課 無料
八王子市 市民部市民課戸籍担当 無料
羽村市 市民生活部市民課 無料
東村山市 市民部市民課 無料
東大和市 行政管理部市民課戸籍係 無料
日野市 市民部市民窓口課戸籍係 無料
板橋区 戸籍住民課戸籍係 —
北区 戸籍住民課戸籍係 —
国分寺市 市民部市民課記録係 —
江東区 区民部区民課戸籍係 —
町田市 環境資源部環境共生課 手数料はかかりません
目黒区 戸籍住民課戸籍届出係 —
港区 芝地区総合支所区民課戸籍係 —
三鷹市 市民部市民課 —
武蔵野市 市民部市民課戸籍係 —
中野区 戸籍住民課戸籍係 —
練馬区 区民部戸籍住民課戸籍第一係 —
西東京市 市民課 —
青梅市 環境部環境政策課 無料
大田区 戸籍住民課 —
世田谷区 区民課戸籍係 —
品川区 戸籍住民課戸籍届出係 —
新宿区 戸籍住民課戸籍係 —
墨田区 窓口課 —
立川市 市民部戸籍住民課戸籍係 無料
台東区 戸籍住民サービス課届出担当 —
多摩市 市民課窓口業務管理担当 無料

一覧にない市区町村は、各自治体の戸籍・住民登録の窓口が担当していることが多く(環境課が担当する自治体もあります)、公式サイトで「改葬許可」を検索すると案内が見つかります。

本ページは手続きの一般的な流れをまとめたもので、個別の可否や金額を保証するものではありません。 制度・手数料・必要書類は変わることがあるため、申請前に各市区町村の公式ページでご確認ください。 本ページには広告(アフィリエイトリンク)を含みます。